弁護士中島英樹

2008年7月 1日 (火)

薔薇 Part2

緑のお裾分け第2弾です。

生田校舎を訪れたのは2週間ほど前なので,だいぶ遅れてのお裾分けで相済みません。

~ プリンセス ドゥ モナコ ~

    Photo

花びらの基調は白ですが,先の方は見事なピンクです。
葉は深遠な緑色で,花の色を際だたせています。
大輪で,厳かな雰囲気を醸し出しており,ネーミングにいかにもと納得してしまいました。

~ プリンセス アイコ ~

  Photo_2

名前の説明は不要ですよね。
咲きかけでしたが,愛らしさを醸し出していました。
何色にも染まらずに成長してほしいと願いたくなる白一色の花でした。

私が立ち去った後,男女2名ずつ計4名の学生さんが薔薇の世話を始めました。
農学部があるので授業の一環として当番で世話をしているのか,サークル活動として世話をしているのかはわかりませんでしたが,心の中ですかさず学生さんたちに対し「ありがとう」とつぶやきました。
みなさんに緑のお裾分けができるのも,学生さんたちが丹念に世話をしてくれたからですものね。
ただ,実際に声をかけて「ありがとう」とはいえませんでした。
申し訳ないです。
スーツ姿のおじさんがいきなり近づいてそんなこと言ったら,絶対あやしいですからね。

では,第3弾も楽しみにしていて下さい。

弁護士 中島 英樹

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2008年5月22日 (木)

八日市場支部

千葉地方裁判所八日市場支部(千葉県匝瑳市)に行ってきました。
第1回目の期日(口頭弁論期日)で,こちらが原告として提起した民事訴訟です。
被告には,代理人(弁護士)がついたのですが,欠席でした。

ここで,裁判を欠席しても大丈夫なの?
と思われる方もいると思いますが,第1回目の期日の場合は,書面を提出していれば欠席しても大丈夫なのです。

第1回目の期日は,裁判所と原告の予定を調整して日時を決めます。
このため,被告は既に予定が入っていて裁判所に出頭できないことがあります。
このような場合を考慮して,第1回目の期日は欠席しても大丈夫な制度になっています。
ただし,被告はあらかじめ書面(答弁書)を提出しておかなければなりません。
期日では,提出された書面を陳述したものとして取り扱われます(これを陳述擬制といいます)。
もし,書面を提出していないと,いわゆる欠席判決になってしまいますので注意が必要です(原告の主張どおりの判決が出ることになります)。
正確な説明をしようとすると,もっといろいろと説明しなければならないので省略しますが,ご理解いただけたでしょうか?

さて,このように被告が欠席の場合,期日はすぐに終わってしまいます。
今回は,当方(原告)が訴状を陳述し(陳述しますと一言いうだけで,読み上げるわけではありません),裁判所が被告の答弁書を陳述したものと擬制しますと述べ,次回の進行を確認し,次回期日を決めて終わりました。
2時間強かけて裁判所まで行ったのですが,ものの5分もかからずに終わりです。
おまけに,午前10時開始の期日なのに,ちょうどよい電車がないため,午前9時5分に八日市場駅に到着していました。
むなしくなってしまいますね。
このようなむなしい事態を回避する方法がないわけではないのですが,いろいろな配慮から原告代理人の弁護士の多くはむなしさを感じながらも第1回目の期日に出頭しています。
裁判手続の原則(直接主義や口頭主義など)と合理性・効率をどのように調和させるかという問題ですが,なかなか難しいですね。

次回期日は,弁論準備手続期日という期日になり,電話会議システムを利用して行うことになりました。
この点については,別の機会に書きたいと思います。

弁護士 中 島 英 樹

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2008年5月19日 (月)

薔薇 ~ ロイヤル・プリンセス ~

 昨年4月から,母校である明治大学の学生相談を担当しています。

 学生の法律に関わる相談,例えば,英会話学校のトラブル,アパートの賃貸借契約に関わるトラブル,恋人とのトラブルなど種々雑多な相談に乗り,アドバイスをしています。

 この学生相談は大学の学生相談室で行っているのですが,明治大学はキャンパスが駿河台・和泉・生田と3つに別れているため,毎月1回ずつ各キャンパスに足を運んでいます。

 各キャンパスのうち,生田は理工学部や農学部のキャンパスであるため,私が学生時代のときには1度も訪れたことがない場所でした。
昨年,初めて生田に行ったのですが,その感想は「なんと緑に溢れているんだ」というものでした(ほかにも理系学部の割には女子学生が多いことにもびっくりしました(笑))

 今回は,その緑のお裾分けとして,昨日訪れた生田キャンパスで可憐に咲いていた薔薇の写真をアップしてみました。
「ロイヤル・プリンセス」という名前だそうで,淡いピンク色の花びらが印象的でした。

心が癒されますよね。

 これからも,タイミングがあえば,引き続き緑のお裾分けをしていきたいと思います。
楽しみにしていて下さい。

弁護士 中 島 英 樹

080519

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2008年4月24日 (木)

出張三昧

今週は3回も出張に行きました。

4月21日(月)は水戸へ。水戸では,今数件の裁判事件を抱えているので,月に1回のペースで行っています。

この日は,まず水戸市在住の方とホテルでお会いして法律相談を約1時間。

その後,水戸地方裁判所に移動して,訴訟の手続(弁論準備手続期日といって,会議のような手続)が約30分。

さらに,その直後に,裁判所内の控え室で,別の依頼者と打合せを約1時間。

4月23日(水)は,水戸家庭裁判所の麻生支部。霞ヶ浦のほとりにある小さな裁判所です。ここで家事調停を約2時間。
ただ,東京からは片道2時間半もかかります(名古屋に行くのとほとんど変わりない・・・・)。
結局,ほとんど半日がかりです。
この件は,あと3回はかかる予定です。そのうち一度は,霞ヶ浦に舟でも出そうかな。

そして,今日4月24日(木)は,福島家庭裁判所のいわき支部。やはり家事調停事件で約2時間。
片道3時間かかります。
午前10時半に事務所を出て,とんぼ返りでも,事務所に戻るのは午後7時です。

移動時間が長いのですが,電車・バス内ではノートパソコンで,メールや原稿作成をしています。事務所では電話がじゃんじゃんかかってきて能率が上がらないので,移動中のほうがかえって原稿作成に集中できます。

そういえば,今週の出張はすべて常磐方面ですね。最近,こちらの方面が増えています。

たまには出張もいいのですが,あまり多いと,事務所に書類が溜まる一方。今日も事務所に戻ったら,一心不乱に書類をさばくことにします。

弁護士 大竹 夏夫

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2008年1月15日 (火)

休日出勤

大竹です。
新年早々、休日出勤となってしまいました。
年末もそうですが、新年になっても、新年会など夜の会合・会食がいくつもあります。
先週も水曜日はライオンズクラブ、木曜日は私的な会合、金曜日は大学の関係と続きました。
午後7時以降は事務員も帰宅し、電話もかかってこないので、落ち着いて書面を書くことができる時間帯ですが、夜の会合があると書面を書く時間がなくなってしまいます。
そのため、1月12日(土)と13日(日)は休日出勤となってしまいました。
ちなみに、1月14日(祝)も出勤したいところでしたが、体調管理のため、家族のため、1日休みました。
今週は、深夜残業や休日出勤が必要にならないよう、昼間の時間に集中して仕事をしたいと思います。

  2008年1月15日 弁護士 大竹 夏夫

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2007年11月28日 (水)

労働契約法成立

中島です。

労働契約法が本日(11月28日)午前の参議院本会議で可決され,成立しました。

当初の議論からすると,政争の具となり,換骨奪胎となった感は否めませんが,これまで主に判例法理・解釈に委ねられてきた労働契約の基本ルールが明文化されたことは,喜ばしいことです。

この労働契約法は,「就業形態の多様化,個別労働関係紛争の増加等に対応し,労働者の保護を図りつつ,個別の労働関係の安定に資するようにするため,労働や及び使用者の自主的な交渉の下で,労働契約が合意により成立し,または変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定める必要がある」とされ,制定されたものです。

労働契約法の内容を項目的に挙げると,次のとおりです。

第1章 総則

 第1条 目的

 第2条 定義

 第3条 労働契約の原則

 第4条 労働契約の内容の理解の促進

 第5条 労働者への安全への配慮

第2章 労働契約の成立及び変更

 第6条 労働契約の成立

 第7条 労働契約の内容と就業規則との関係

 第8条 労働契約の内容の変更

 第9条 就業規則による労働契約の内容の変更

 第10条 (同上)

 第11条 就業規則の変更に係る手続

 第12条 就業規則違反の労働契約

 第13条 法令及び労働協約と就業規則との関係

第3章 労働契約の継続及び終了

 第14条 出向

 第15条 懲戒

 第16条 解雇

第4章 期間の定めのある労働契約

 第17条 期間の定めのある労働契約

第5章 雑則

 第18条 船員に関する特則

 第19条 適用除外

附則

正確な施行時期は不明ですが,これまでの判例法理・解釈を集約したものであり,実務に与える影響も少ないため,労働基準法の就業規則の効力に関する変更部分を除いて,早々に(公布後3か月以内か?)施行される予定です。

この労働契約を含めた労働関連法について,簡略に制定・改正の目的や内容を解説した本を出版する予定です。出版の運びとなった際は,このブログで紹介させていただきますので,よろしくお願いします。

2007年11月28日

弁護士 中島英樹

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