タイムカード
先週,労働審判の申立てが3件続きました。必ずしも労働問題だけを専門に扱っているわけではありませんが,申立てのタイミングが重なってしまいました。
労働審判は,まだ制度が始まってから2年しかたっておらず,その実効性についても疑問の声なしとはいえませんが,データ上は7~8割が何らかの解決をみていることから,裁判と交渉の間を埋めるものとして,大きな役割を果たしつつあるといえます。
内容は,残業代請求が2件です。
就業規則がない会社の場合,労働基準法に従って,残業代を計算することになります。1日8時間以上や1週間で40時間を超える労働(法外残業),あるいは22時から朝5時までの深夜労働に対しては2割5分増し,法外残業と深夜労働両者が重なると加算されると5割増し,休日は3割5分増しで,休日残業と深夜残業が重なると6割増しなど,なかなか計算はややこしいです。
そんな苦労をして一覧表を作って残業代を計算してみると,残業代の額が意外に多いと感じられる方も多いようです。気になる方は,一度相談にこられてはいかがでしょうか。
残業代で証拠となるのは,なんといってもタイムカードです。これがあれば,出退勤時間については,基本的にその記載どおり認められることになります。タイムカードは,毎月コピーをとっておいてください。将来,どんな理不尽なやめさせられ方をするか分かりません。ほんの数秒の手間を惜しんで後悔することのないように。
タイムカードがない場合は,手書きのメモでもよいのでつけておくべきです。信用性の程度はさておき,これだけでも一応証拠になりえます。その際は,業務の内容当も控えておくとより信憑性を増します。
私自身,毎月欠かさずタイムカードはコピーしています。
M
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