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2007年11月

2007年11月29日 (木)

夜の明治公園

憲法制定の舞台裏を描いた劇映画『日本の青空』を新宿で見る会に先ほど参加してきました。護憲とか平和運動とか,柄にもないことですが,同期の友人が必死に呼びかけている姿を見て応援したくなり,参加することにしました。

映画は,白州次郎を宍戸開が愉快に演じたりして,結構脳天気な場面が多く,肩の力を抜いて楽しめました。

両性の平等をうたう憲法第24条が,大して地位の高くない20歳そこそこのベアテ女史から生まれたのは驚きです。おそらくそれほど議論することなく,思いのたけを込めてひとりで書いた草案が,あっさり通ってしまったそうです。不磨の大典とされる憲法の一条がそんなにあっさり誕生してしまうギャップ。えてして,立派な成果も,ひょんなことから誕生するものなのかもしれません。

終幕後,出口でカンパ募集が行われていた。私は,例の同期の友人を見かけたので,あいさつだけしようと近づいたら,カンパをお願いされたが,冗談だろうと笑ってごまかそうと立ち去ろうとしたら,袖口をぐいとつかまれ,再度カンパを強くお願いされました。その真剣さに圧倒され,思わず手持ちの小口現金から200円支出してしまった。あれほど自由を強調していた憲法誕生の映画の後に,強引なカンパはないだろうとうちひしがれて夜の明治公園を歩きました。寒波が身にしみましたが,その後,R25を獲得して損害をなんとか填補しておきました。友がみなカンパを求めてくる夜に 「R25」獲りて慰む。

理不尽な出来事に異を唱えていく,そんな戦う弁護士でありたいと決意を新たにしました。

                                                 松井

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熱川温泉に行って来ました

昨日は静岡県伊豆半島の熱川温泉に行って来ました。温泉と言ってもお湯につかりに行ったわけではありません。熱川温泉にある病院に私が後見人を務めている方が入院されているので面会に行って来たのです。その方は寝たきりの状態で発話もできないので、担当の看護士さんから最近の病状を伺いました。結局、面会は20分程度。ただし行き帰りに片道2時間半、往復5時間かかるので、半日がかりでした。
お湯につかる時間はありませんでしたが、帰りの電車を待つ間に駅前でアジのたたきをいただきました。
熱川温泉に行ったのは初めてでしたが、とても雰囲気のよいところでした。今度はお湯につかりに行こうと思います。

大竹夏夫

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2007年11月28日 (水)

労働契約法成立

中島です。

労働契約法が本日(11月28日)午前の参議院本会議で可決され,成立しました。

当初の議論からすると,政争の具となり,換骨奪胎となった感は否めませんが,これまで主に判例法理・解釈に委ねられてきた労働契約の基本ルールが明文化されたことは,喜ばしいことです。

この労働契約法は,「就業形態の多様化,個別労働関係紛争の増加等に対応し,労働者の保護を図りつつ,個別の労働関係の安定に資するようにするため,労働や及び使用者の自主的な交渉の下で,労働契約が合意により成立し,または変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定める必要がある」とされ,制定されたものです。

労働契約法の内容を項目的に挙げると,次のとおりです。

第1章 総則

 第1条 目的

 第2条 定義

 第3条 労働契約の原則

 第4条 労働契約の内容の理解の促進

 第5条 労働者への安全への配慮

第2章 労働契約の成立及び変更

 第6条 労働契約の成立

 第7条 労働契約の内容と就業規則との関係

 第8条 労働契約の内容の変更

 第9条 就業規則による労働契約の内容の変更

 第10条 (同上)

 第11条 就業規則の変更に係る手続

 第12条 就業規則違反の労働契約

 第13条 法令及び労働協約と就業規則との関係

第3章 労働契約の継続及び終了

 第14条 出向

 第15条 懲戒

 第16条 解雇

第4章 期間の定めのある労働契約

 第17条 期間の定めのある労働契約

第5章 雑則

 第18条 船員に関する特則

 第19条 適用除外

附則

正確な施行時期は不明ですが,これまでの判例法理・解釈を集約したものであり,実務に与える影響も少ないため,労働基準法の就業規則の効力に関する変更部分を除いて,早々に(公布後3か月以内か?)施行される予定です。

この労働契約を含めた労働関連法について,簡略に制定・改正の目的や内容を解説した本を出版する予定です。出版の運びとなった際は,このブログで紹介させていただきますので,よろしくお願いします。

2007年11月28日

弁護士 中島英樹

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2007年11月27日 (火)

法テラスのコールセンター

大竹です。

先日、法テラス(日本司法支援センター)のコールセンターに行ってきました。

法テラスって、ご存じですか?
ご存じない方のために、法テラスについて後日改めてご紹介したいと思います。

法テラスのコールセンターは、日本全国から寄せられる電話によるお問い合わせを一手に引き受けています。昨年10月の法テラスの発足のときには、年間120万件のお問い合わせがあるとうたっていましたが、残念ながら、現状では年間40万件程度になったようです。

コールセンターは、東京都の中野坂上の駅前の高層ビルにあります。

Rot01099






コールセンターのセキュリティは厳格になっていて、私物の持ち込みは不可。出入り口から出入りするときは、各自が持っているカードをかざして、誰がいつ出入りしたか記録しています。

コールセンターには、最大で80名が座れるオペレーター用の席が用意されていますが、予想よりお問い合わせが少ないため、空席が目立ちます。

私がコールセンターに行ったのは、法律テレホンアドバイザーの担当になっていたからです。法律テレホンアドバイザーは、法律専門家として、オペレーターにアドバイスをしたり、場合によっては電話に直接出てお問い合わせに対応する者で、東京の弁護士が交替制で担当しています。私の場合、3か月に1回程度の割合で担当が回ってきます。

この日の私の担当は午前9時30分から12時30分まででした。私が直接電話対応したお問い合わせは13件。そのうち10件は相続に関するお問い合わせでした。前日にNHKで相続問題の番組が放送され、そのなかで法テラスが紹介されたことが影響したようです。

私は、普段から事務所で電話相談をやっていますので、お問い合わせの趣旨を的確に掴んでアドバイスするようにしました。

その中で、印象に残ったのが離婚のご相談です。
年配の女性の方でご主人と協議離婚をして旧姓に戻る予定のところ、26歳のご長男も自分の旧姓に変えさせたい。それが可能か否かというご相談でした。
出来ないわけではないのですが、成人されている子の改姓は、未成年者の子の改姓とは異なり、簡単ではありません。
それよりも私は、なぜ、わざわざ成人されている息子さんを改姓させたいのか。その点に疑問をもったので、尋ねてみました。すると、その方は改姓すれば、長男が父親(彼女の夫)の面倒を見なくて済むからということでした。それは全くの誤解でした。母親の旧姓に改姓しても親子関係がなくなるわけではありません。法的には父親の面倒をみる義務が残ります。私が、そのようにご説明したところ、改姓はしないということになりました。
私がなぜ改姓させたいのか尋ねなかったら、本当に息子さんの改姓をされていたかもしれません。良かったです。

この方のように、ご相談者の方にはいろいろ誤解をされている方も少なくないので、十分に話を伺って、誤解されているところがないか見極めることが肝心です。

ちなみに、法テラスの電話によるお問い合わせは、法律相談所などの案内をするだけで、あくまで電話相談はやらないという建前になっていますので、電話に出た弁護士によっては明確な回答をあえてしないということもあります。

電話相談をご希望のときは、是非私の事務所をご利用下さい。
http://www.lesela.com/

2007年11月27日
弁護士大竹夏夫

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2007年11月23日 (金)

ブログ開設

弁護士法人レセラの代表の大竹です。

このたび当法人のブログを開設いたしました。
所属する弁護士が定期的に日々思ったこと、体験したことを書いていきます。

多くの方に読んでいただき、私どもがどのような考えで仕事に取り組んでいるのか知っていただければ幸いです。

                                                 2007年11月23日

                                                   弁護士 大 竹 夏 夫

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