2008年7月13日 (日)

守護神

公共図書館から,予約した本の取寄せの案内が携帯メールにきました。発注日が約1年前の平成19年8月31日,本のタイトルは書かれていませんでした。

本人は発注したことすら忘れていましたが,そのころ,何を考え何を読もうとしていたのか,自分でも意外な本のタイトルが飛び出すのではと期待しました。外国の小粋な恋愛小説でも読んでいたんではないか。

タイムカプセルを取り出すかのように,わくわくしながら予約した本を確認してみると,出てきたのは田中森一の「反転」。

職業柄や今の読書傾向から,予想される範囲内にすっぽり収まるものでした。嗜好が変わっていないなと,ちとがっかりしたところです。

  夏痩せと 君に伝えん かもめーる

(M)

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2008年7月 4日 (金)

長丁場の裁判を終えて

裁判は代理人たる弁護士がやるものと相場が決まっているが,相手方に代理人がつかないことも少なくない。これがどうしてやっかいなことも。

裁判には,書類の書き方,証拠の提出の仕方などにちょっとしたお約束がある。そこら辺をいい加減にすると,結局,審理の最後にしわ寄せがきてしまう。

先日行われた裁判。それまでも数回裁判を開いてきたにもかかわらず,相手方当事者の主張が要領を得ず,結局,裁判所が,最後の段になって,相手方当事者に一から主張や立証を確認,整理し直す事態になった。結局,延々1時間あまりも法廷で時間を費すことになったが,これは5分刻みの弁護士スケジュールではあまりお目にかかれない異例である。

通常の代理人同士の裁判であれば,書面を交換し,「ではまた次回に反論を書面で出し合いましょう」と5分程度でお開きになるものだが…。

同じ法廷で,われわれの後に予定されていた裁判に臨む弁護士たちも,傍聴席で首を長くして待機していた。裁判以上にそちらが気になってしまう。あまりにわれわれの裁判が終わる気配を見せないので,彼らも待ちきれなかったのか,傍聴席で書面のやり取りや,ひそひそ声で交渉を始めたりする勇み足。

そんな長丁場の裁判を終えて,気分を新たにすべく入ったクイックな床屋ハウスは,効率よく,きっちり5分で終わった。何か時間配分が逆じゃないかと思ってしまったが,いやいや,これが本来の法曹のあるべき姿かと思い直したのである。

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2008年7月 3日 (木)

タッチレスの改札をくぐりながら刑事立法を思う

新聞の社会面では,痴漢行為で御縄,の記事が複数載ることはあっても,絶えることはありません。ここでは,その防止策を論じるつもりはありません。罰則に対する違和感について述べます。

ぞくにいう痴漢行為は,刑事上,刑法典に規定された「強制わいせつ罪」か,さもなければ各地方自治体で定められたいわゆる「迷惑防止条例」などの条例違反行為として罰せられます。

ちなみに,強制わいせつと条例違反の違いは,下着の中に手を入れたかで分けられると言われることもあります。たしかに,感覚的には,そのような区別がなされているといってよいでしょう。しかし,厳密には,あくまで強制わいせつにあたるといえるためには,強制性の契機が必要です。すなわち,身体を拘束するような影響力を与える必要があります。具体的にいえば,たとえば,下着の中に手を入れるくらい,接近・圧迫していれば,それだけ強制性が強く発現しているといえるでしょう。だからこそ,先ほど述べたような区別がある程度あたるわけです。

もっとも,強制性があれば,強制わいせつになるのですから,必ずしも下着の中に手を入れなくても,被害者の身体をぎゅっと押さえつけるような,あるいは,逃げ場のない位置に追いやった上で痴漢行為に及べば,服の外からでも強制わいせつにあたることになります。

さて,それでは,強制性のない痴漢行為について考えてみましょう。こちらはいわゆる迷惑防止条例などと呼ばれる条例の違反行為にしかなりません。罪としては一気に格下げされてしまいます。のみならず,この条例の本質は,迷惑をかけたことや羞恥心を与えたことに対する罰則というものであり,守るべき利益は,迷惑をかけないことや羞恥心を与えないことになります。もちろん,別にそれによって結論に問題があるとは思っていません。しかし,なんだか腑に落ちないのは私だけではないはずです。

その感覚は,おそらく,犯罪行為とそれに適用される法律の法益とがマッチングしていないことに起因するのではないでしょうか。たしかに,マニアックな痴漢行為については,まさに,迷惑や羞恥心というのがぴったりくるものもあるでしょう。たとえば…(略)…しかし,痴漢行為の基本型といえる,相手にそっとタッチする行為にぴったりあてはまるとは思えません。どうも靴の外から足をかいているような気持ちです。

本来,痴漢行為の侵害する利益は,好きでもない他人から自分の大切な人のための体を触られることにあるのではないでしょうか。つまり,「みだりに自己の体を他人から触られない自由」こそ法益とされるにふさわしいと思います。

そこで,私は,刑事立法として「タッチ罪」を創設することをここに提言します。これこそが,痴漢行為の本質を真正面から捉えるものであると確信しています。タッチ罪には,タッチをしないマニアックな行為はもれてしまいます。しかし,当面,マニアックな行為は,なお条例違反の網をかけておけば現状を維持できるでしょう。また,スキンシップのようなコミュニケーションを円滑に進めるための行為であると認められれば,罰しません。この際,未遂は罰しなくてもよいでしょう。このようにして際限ない処罰を防ぐことも可能です。

カタカナ語に難色を示す方もいらっしゃるかもしれませんが,ストーカー規制法などの法律が最近できたことを思えば,法律らしくないとの批判はあたりません。むしろ時代の潮流に棹差しているとみるべきでしょう。

あとの課題は国会へのロビー活動ですが,こちらは遅々として進みません。このアイデアをはるか昔の受験生時代に思いついてから,いまだ誰にも話せないでいます。まずは,朝日の論壇に投稿を…。私の眼の青いうちに立法化の機運だけでも生まれることを夢見て。

  M

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2008年7月 1日 (火)

薔薇 Part2

緑のお裾分け第2弾です。

生田校舎を訪れたのは2週間ほど前なので,だいぶ遅れてのお裾分けで相済みません。

~ プリンセス ドゥ モナコ ~

    Photo

花びらの基調は白ですが,先の方は見事なピンクです。
葉は深遠な緑色で,花の色を際だたせています。
大輪で,厳かな雰囲気を醸し出しており,ネーミングにいかにもと納得してしまいました。

~ プリンセス アイコ ~

  Photo_2

名前の説明は不要ですよね。
咲きかけでしたが,愛らしさを醸し出していました。
何色にも染まらずに成長してほしいと願いたくなる白一色の花でした。

私が立ち去った後,男女2名ずつ計4名の学生さんが薔薇の世話を始めました。
農学部があるので授業の一環として当番で世話をしているのか,サークル活動として世話をしているのかはわかりませんでしたが,心の中ですかさず学生さんたちに対し「ありがとう」とつぶやきました。
みなさんに緑のお裾分けができるのも,学生さんたちが丹念に世話をしてくれたからですものね。
ただ,実際に声をかけて「ありがとう」とはいえませんでした。
申し訳ないです。
スーツ姿のおじさんがいきなり近づいてそんなこと言ったら,絶対あやしいですからね。

では,第3弾も楽しみにしていて下さい。

弁護士 中島 英樹

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2008年6月17日 (火)

弁護士法人レセラ 代表からのご挨拶です

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2008年6月16日 (月)

電車や飛行機,バスで仕事

最近,にわかに出張が多くなってきました。
出張といっても現在は,近距離が多く,ざっと挙げると,
水戸,いわき,麻生(茨城県)
過去には,鹿児島,八戸,仙台,山形,大阪に何度も通いました。

出張のときは新幹線や特急,遠方のときは飛行機に乗ります。麻生は電車の便が悪いので,高速バスで通っています。
こうした交通機関に乗ると,周りのほとんどの人が寝ています。新幹線は若干少ないかもしれませんが,高速バスは10人に9人は寝ています。

私は寝ません。
揺れていると寝れないということもあります(結構繊細?!)。

しかし,なんと言っても,時間がもったいないからです。
昼間の貴重な時間を移動のためだけに費やすのは全くの無駄です。
もし何もしなければ,その分,帰った後にしわ寄せがきます。
帰宅もその分遅くなります。

私は,通信カードのついた軽量ノートパソコンをもって,移動中にメールや文書作成をしています。パソコンが使えないときは,書類を読んだり,原稿を手書きしたり,手帳を見たり書いたりしています。立ったり歩いているときも,携帯電話で電話したり,メールをチェックしたりしています。

欧米の人も,移動中は寝ないで仕事をすることが多いそうです。
弁護士は,移動時間が多いので,私も移動時間を無駄にすることなく,活用しています。

弁護士 大 竹 夏 夫

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2008年6月15日 (日)

止まり木にて

男には止まり木がよく似合う。

仕事をあがった後,家に戻る前に,ひと呼吸(いき)つき,心のネクタイを緩める。そこが止まり木。

わが四ツ谷でいえば,しんみち通りのたち飲み屋もその一つ。上智のお膝元だけあって,外国籍の学生も散見される。外国人女性とさえない男の組み合わせが少しまぶしい。

焼き鳥は塩,の昨今の風潮にあらがい,すべてタレでお願いしている。店員からは砂肝もタレですか,と軌道修正を迫られるが,負けずにタレで突っぱねる。

タフでなければ生き残れない。

たんぱく質をとったら,最後は炭水化物で栄養のバランスを。

ここでのしめは焼きそばがおつ。丸皿にあふれんばかりに盛られて出てくる。盛られた四角い形がどこか懐かしい。塊がほぐれていない,ぺ・ヤングの麺である。

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2008年6月12日 (木)

40にして運動を始める。

私も,もうすぐに40になってしまいます。

それで,というわけではないのですが,最近になってスポーツクラブに通い始めました。

それまでは,全くといっていいほど,運動をしていませんでした。

一時期,テニススクールに通っていたのですが(レベルは初級の初級),仕事が忙しくなり,止めてしまいました。

以前からスポーツクラブに行きたいと思っていたのですが,やはり時間の問題で行っていませんでした。

今回通い始めることができたのは,妻が自分も行くと言い出したのでそれに便乗しました。

それに,最近になって身体のあちこちに若干の不具合(腰が張る,暗いところが見づらくなった,身体が重いなどなど)が出始めたので,運動しなければという気持ちが強かったこともあります。

現在は,残念ながら,月に1~2回のペース。

しかし,これは時間の問題というよりも,意志の問題です。
どんなに忙しくても,意志が強ければ,運動の時間は作れる。
運動するぞという意志の問題です。

まだまだ意志が足りません。

今月は週1回は行くぞ!
意志を強くします。

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2008年6月 2日 (月)

タイムカード

先週,労働審判の申立てが3件続きました。必ずしも労働問題だけを専門に扱っているわけではありませんが,申立てのタイミングが重なってしまいました。

労働審判は,まだ制度が始まってから2年しかたっておらず,その実効性についても疑問の声なしとはいえませんが,データ上は7~8割が何らかの解決をみていることから,裁判と交渉の間を埋めるものとして,大きな役割を果たしつつあるといえます。

内容は,残業代請求が2件です。
就業規則がない会社の場合,労働基準法に従って,残業代を計算することになります。1日8時間以上や1週間で40時間を超える労働(法外残業),あるいは22時から朝5時までの深夜労働に対しては2割5分増し,法外残業と深夜労働両者が重なると加算されると5割増し,休日は3割5分増しで,休日残業と深夜残業が重なると6割増しなど,なかなか計算はややこしいです。

そんな苦労をして一覧表を作って残業代を計算してみると,残業代の額が意外に多いと感じられる方も多いようです。気になる方は,一度相談にこられてはいかがでしょうか。

残業代で証拠となるのは,なんといってもタイムカードです。これがあれば,出退勤時間については,基本的にその記載どおり認められることになります。タイムカードは,毎月コピーをとっておいてください。将来,どんな理不尽なやめさせられ方をするか分かりません。ほんの数秒の手間を惜しんで後悔することのないように。

タイムカードがない場合は,手書きのメモでもよいのでつけておくべきです。信用性の程度はさておき,これだけでも一応証拠になりえます。その際は,業務の内容当も控えておくとより信憑性を増します。

私自身,毎月欠かさずタイムカードはコピーしています。

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2008年5月30日 (金)

人生70

人生70古来稀なり。この杜甫の一節が,古稀という言葉の由来だということは知っていました。

が,お恥ずかしながら,この前後の脈略を知らず,勝手におめでたい詩の一節だと勘違いしていました。

ところが,実際には,「70まで生きたんだから,後は,はちゃめちゃ,どうにでもなれ」といった自暴自棄の感情を吐露した文脈で使われています。

 

杜甫は,中央官僚になるのを夢見て,科挙を受け続けてはたせず,ようやく職らしい職にありつけたのは40も過ぎてから。その後も妻子を抱えながら,不遇の連続でした。その彼の晩年の正直な嘆きだったのでしょう。彼の人生を振り返ると,どんな人も自分の境遇を嘆くことなどできないように思います。

さて,心臓に持病を抱える私ですが,後期高齢者と呼ばれるその日まで生き長らえることができたなら,羽目を外して生きていきたいと夢見ています。「古稀」高齢者と自称して。

                                                          M 

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